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第2 国民の主体性を尊重する行政の実現

 

1 規制緩和の推進

 

(1)規制緩和に関する内外からの意見・要望を踏まえ、「規制緩和の推進に関する意見(第2次)」(平成8年(1996年)12月16日行政改革委員会意見)を最大限に尊重して、平成8年度(1996年度)末までに規制緩和推進計画(平成7年度(1995年度)〜9年度(1997年度))を再改定し、情報通信、物流、金融、土地・住宅、雇用、医療・福祉など各分野の規制緩和を計画的に推進する。

(2)規制緩和推進計画の再改定に当たっては、新たな規制緩和方策を積極的に盛り込むほか、同計画に記載された規制緩和方策のうち、未実施のものについて、(i)実施時期の前倒し、(ii)実施時期が明確でないものについて時期の明確化及び(iii)実施内容の具体化の観点から、引き続き検討を進め、所要の措置を講ずる。

(3)「経済構造の変革と創造のためのプログラム」(平成8年(1996年)12月17日閣議決定)に基づき経済構造改革に資する規制緩和措置を着実に実施するほか、規制緩和推進計画の再改定を待たず成案が得られた規制緩和措置を逐次実施に移す。

(4)規制緩和推進計画を実施するため、所要の法律案を、次期通常国会に提出する。

 

2 地方分権の推進

 

(1)「地方分権推進委員会第1次勧告」(平成8年(1996年)12月20日)を最大限に尊重し、速やかに地方分権推進計画作成のための所要の作業に着手する。

さらに、平成9年(1997年)前半に予定される勧告と併せ、地方分権推進法(平成7年法律第96号)に定める基本方針に即して、平成10年(1998年)の通常国会が終了するまでの間に地方分権推進計画を作成し、地方分権を総合的かつ計画的に推進する。

(2)国における行政改革と併せて、地方公共団体においても、自主的・主体的に行政改革を推進することが重要であり、新たな行政改革大綱等に基づき、事務・事業の見直し、組織・機構の簡素合理化、定員管理及び給与の適正化等を引き続き推進するよう、地方公共団体に対して求める。

地方公共団体における行政改革の円滑な推進を図る観点から、国においては、地方

 

 

 

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